この法律は、
平成三十一年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
この法律は、
平成三十一年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
第三条の規定並びに附則第七条第二項、第八条第二項、第十四条 及び第十五条の規定、附則第十八条中社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号) 別表第一第十八号の改正規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号) 第二十八条 及び第三十八条第三項の改正規定、附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号) 第三十条第二項の改正規定、附則第二十七条の規定、附則第二十八条中厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号) 第四条第一項第五十二号の改正規定及び同法第九条第一項第四号の改正規定(「(平成十年法律第四十六号)」の下に「、労働施策の総合的な推進 並びに労働者の雇用の安定 及び職業生活の充実等に関する法律」を加える部分に限る。)並びに附則第三十条の規定
公布の日
この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。