この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、次条 及び附則第三条第一項から第四項までの規定、附則第八条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の七十一の項の次に一項を加える改正規定 並びに附則第九条 及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。
雇用保険法
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昭和四十九年法律第百十六号
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附 則
平成二三年五月二〇日法律第四七号
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十六号による改正
最終編集日 :
2024年 09月11日 08時34分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 雇用保険法の一部改正に伴う経過措置
前条の規定による改正後の雇用保険法第六十六条第一項の規定は、平成二十三年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。
# 第十四条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。