この法律は、昭和五十一年十月一日から施行する。ただし、第十条 及び附則第四条から第六条までの規定は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
雇用保険法
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昭和四十九年法律第百十六号
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附 則
昭和五一年五月二七日法律第三三号
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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