雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

附 則

昭和五九年七月一三日法律第五四号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十六号による改正
最終編集日 : 2024年 09月11日 08時34分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十九年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中雇用保険法第四十八条、第四十九条 及び第五十四条の改正規定、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十二条第四項の改正規定 並びに附則第八条の規定 昭和五十九年九月一日

# 第二条 @ 雇用保険の適用除外等に関する経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に雇用保険の被保険者となり、かつ、その被保険者となつた日における年齢が六十五歳以上である者であつて、引き続き施行日まで同一の事業主の雇用保険の適用事業に雇用されているものについては、第一条の規定による改正後の雇用保険法(以下「新雇用保険法」という。)第六条第一号の規定は、施行日以降引き続き当該適用事業に雇用されている間は、適用しない。
2項
前項の規定により新雇用保険法第六条第一号の規定を適用しないこととされた雇用保険の被保険者のうち、施行日に雇用保険法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者 又は同法第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者(以下 この項において「短期雇用特例被保険者等」という。)に該当する者以外の者(以下 この項において「一般被保険者」という。)については施行日に、施行日に短期雇用特例被保険者等に該当し、かつ、施行日後 前項に規定する期間内に一般被保険者となつた者については当該一般被保険者となつた日に、新雇用保険法第三十七条の二第一項に規定する高年齢継続被保険者となつたものとみなして、新雇用保険法第十条第三項、第三十七条の二 及び第三十七条の三の規定を適用する。

# 第三条 @ 基本手当の日額等に関する経過措置

1項
その受給資格に係る離職の日が施行日前である基本手当の受給資格者(以下「旧受給資格者」という。)に係る基本手当の日額、賃金日額 及び基本手当の日額の自動的変更については、第一条の規定による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)第十六条から第十八条までの規定の例による。 この場合において、旧雇用保険法第十六条中「第十八条第一項の規定」とあるのは「第十八条第一項の規定(雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号)附則第三条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)」と、旧雇用保険法第十七条第四項中「次条第一項の規定」とあるのは「次条第一項の規定(雇用保険法等の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)」とする。
2項
新雇用保険法第十六条の規定による基本手当日額表の制定は、昭和五十九年八月における新雇用保険法第十八条第一項に規定する平均定期給与額を基礎として行われたものとして、同項の規定を適用する。
3項
新雇用保険法第十九条第一項(新雇用保険法第三十七条第九項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行われる失業の認定に係る期間について適用する。

# 第四条 @ 基本手当の支給の期間及び日数並びに所定給付日数に関する経過措置

1項
旧受給資格者に係る雇用保険法第二十条の規定による期間 及び日数 並びに所定給付日数については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 基本手当等の給付制限に関する経過措置

1項
施行日前の離職に係る雇用保険法第三十三条第一項(同法第四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による給付制限は、なお従前の例による。

# 第六条 @ 傷病手当の日額に関する経過措置

1項
旧受給資格者に係る傷病手当の日額については、新雇用保険法第三十七条第三項の規定にかかわらず、附則第三条第一項の規定による基本手当の日額に相当する額とする。

# 第七条 @ 特例一時金の額に関する経過措置

1項
特例受給資格に係る離職の日が施行日前である特例受給資格者(以下「旧特例受給資格者」という。)に係る特例一時金の額に関する新雇用保険法第四十条第一項の規定の適用については、同項中「第十五条第一項に規定する受給資格者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号)附則第三条第一項に規定する旧受給資格者」と、「第十六条から第十八条まで」とあるのは「同項」とする。

# 第八条 @ 日雇労働求職者給付金の日額に関する経過措置

1項
昭和五十九年九月一日前の日に係る日雇労働求職者給付金の日額については、なお従前の例による。
2項
昭和五十九年九月中の雇用保険法第四十七条第一項に規定する失業している日について支給する日雇労働求職者給付金に関する新雇用保険法第四十八条の規定の適用については、同年七月中の日について第二条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定により納付された印紙保険料は、同条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定により納付された印紙保険料とみなし、旧雇用保険法第四十八条第一号に規定する第一級印紙保険料(以下「旧第一級印紙保険料」という。)のうち同年八月中の日について納付された新雇用保険法第四十八条第一号に規定する第一級印紙保険料(以下「新第一級印紙保険料」という。)の納付日数(その納付日数が同年七月中の日について納付された旧第一級印紙保険料の納付日数を超えるときは、当該旧第一級印紙保険料の納付日数)に相当する納付日数分については当該納付日数分の新第一級印紙保険料と、残余の納付日数分については当該納付日数分の新雇用保険法第四十八条第二号イに規定する第二級印紙保険料と、旧雇用保険法第四十八条第二号イに規定する第二級印紙保険料については新雇用保険法第四十八条第二号ロに規定する第三級印紙保険料と、旧雇用保険法第四十八条第二号ロに規定する第三級印紙保険料については新雇用保険法第四十八条第二号ハに規定する第四級印紙保険料とみなす。
3項
前項の規定は、雇用保険法第五十三条第一項の規定による申出をした者であつて、同項第二号に規定する基礎期間の最後の月(以下 この項において「最終月」という。)が次の表の上欄に掲げる月 又は昭和五十九年十二月であるものに対して支給する日雇労働求職者給付金に関する新雇用保険法第五十四条第二号の規定の適用について準用する。この場合において、最終月が同欄に掲げる月である者に関しては、前項中「同年七月中」とあるのは「雇用保険法第五十三条第一項第二号に規定する基礎期間のうち同年七月三十一日までの期間内」と、「納付日数(その納付日数」とあるのは同表上欄に掲げる最終月の区分に応じ同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和五十九年八月
納付日数に五を乗じて得た日数(その日数
昭和五十九年九月
納付日数に四を乗じて得た日数(その日数
昭和五十九年十月
納付日数に三を乗じて得た日数(その日数
昭和五十九年十一月
納付日数に二を乗じて得た日数(その日数

# 第九条 @ 雇用保険の再就職手当の支給に関する経過措置

1項
旧受給資格者が施行日以後に安定した職業に就いた場合においては、附則第四条の規定により従前の例によることとされた当該受給資格に係る雇用保険法第二十条第一項の規定による期間を新雇用保険法第二十条第一項の規定による期間と、附則第三条第一項の規定による基本手当の日額を新雇用保険法第十六条の規定による基本手当の日額とみなして、新雇用保険法第五十六条の二の規定を適用する。

# 第十条 @ 常用就職支度金の額に関する経過措置

1項
旧受給資格者、旧特例受給資格者 及び附則第八条の規定による日額の日雇労働求職者給付金の支給を受ける者に対する新雇用保険法第五十七条第三項の規定の適用については、同項中「第十六条の規定」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号)附則第三条第一項の規定」と、「基本手当の受給資格者」とあるのは「同項の規定による旧受給資格者」と、「第十六条から第十八条まで」とあるのは「同項」と、「第四十八条 又は第五十四条第二号」とあるのは「同法附則第八条」とする。

# 第十一条 @ 印紙保険料の額に関する経過措置

1項
施行日前の日について納付すべき印紙保険料の額については、なお従前の例による。

# 第二十二条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。