この法律は、昭和五十二年十月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法第六十六条第三項第三号の改正規定(「千分の三」を「千分の三・五」に改める部分に限る。)、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第四項の改正規定 及び同条第五項の改正規定(「千分の十一から千分の十五まで」を「千分の十一・五から千分の十五・五まで」に改める部分 及び「千分の十三から千分の十七まで」を「千分の十三・五から千分の十七・五まで」に改める部分に限る。)、次条第一項の規定 並びに附則第五条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)附則第四条から第六条までの改正規定は、昭和五十三年四月一日から施行する。
雇用保険法
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昭和四十九年法律第百十六号
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附 則
昭和五二年五月二〇日法律第四三号
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十六号による改正
最終編集日 :
2024年 09月11日 08時34分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ その他の経過措置の政令への委任
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。