この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
雇用保険法
#
昭和四十九年法律第百十六号
#
附 則
昭和五六年四月二五日法律第二七号
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十六号による改正
最終編集日 :
2024年 09月11日 08時34分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一及び二
略
三
号
第一条中雇用保険法第六十二条第一項第一号の改正規定(「、高年齢者の雇入れの促進」を削る部分を除く。)昭和五十七年一月一日
四
号
第一条中雇用保険法第六十三条の改正規定 昭和五十七年四月一日
# 第八条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。