雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月30日 18時20分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。


ただし、附則第二十一条の規定は、同年一月一日から施行する。

# 第二条 @ 適用範囲に関する暫定措置

1項

次の各号に掲げる事業(国、都道府県、市町村 その他これらに準ずるものの事業 及び法人である事業主の事業(事務所に限る)を除く)であつて、政令で定めるものは、当分の間、第五条第一項の規定にかかわらず、任意適用事業とする。

一 号

土地の耕作 若しくは開墾 又は植物の栽植、栽培、採取 若しくは伐採の事業 その他農林の事業

二 号

動物の飼育 又は水産動植物の採捕 若しくは養殖の事業 その他畜産、養蚕 又は水産の事業(船員が雇用される事業を除く

2項

前項に規定する事業の保険関係の成立 及び消滅については、徴収法附則の定めるところによるものとし、徴収法附則第二条 又は第三条の規定により雇用保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業は、第五条第一項に規定する適用事業に含まれるものとする。

# 第三条 @ 被保険者期間に関する経過措置

1項
短期雇用特例被保険者が当該短期雇用特例被保険者でなくなつた場合(引き続き同一事業主に被保険者として雇用される場合を除く。)における当該短期雇用特例被保険者となつた日(以下この条において「資格取得日」という。)から当該短期雇用特例被保険者でなくなつた日(以下この条において「資格喪失日」という。)の前日までの間の短期雇用特例被保険者であつた期間についての第十四条第一項 及び第三項の規定の適用については、当分の間、当該短期雇用特例被保険者は、資格取得日の属する月の初日から資格喪失日の前日の属する月の末日まで引き続き短期雇用特例被保険者として雇用された後当該短期雇用特例被保険者でなくなつたものとみなす。

# 第四条 @ 基本手当の支給に関する暫定措置

1項
第十三条第三項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)であつて、受給資格に係る離職の日が平成二十一年三月三十一日から令和七年三月三十一日までの間であるものに係る基本手当の支給については、当該受給資格者(第二十二条第二項に規定する受給資格者を除く。)を第二十三条第二項に規定する特定受給資格者とみなして第二十条、第二十二条 及び第二十三条第一項の規定を適用する。
2項
前項の規定の適用がある場合における第七十二条第一項の規定の適用については、同項中「 若しくは第二十四条の二第一項」とあるのは、「、第二十四条の二第一項 若しくは附則第四条第一項」とする。

# 第五条 @ 給付日数の延長に関する暫定措置

1項
受給資格に係る離職の日が令和七年三月三十一日以前である受給資格者(第二十二条第二項に規定する就職が困難な受給資格者以外の受給資格者のうち第十三条第三項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)である者 及び第二十三条第二項に規定する特定受給資格者に限る。)であつて、厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住し、かつ、公共職業安定所長が第二十四条の二第一項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたもの(個別延長給付を受けることができる者を除く。)については、第三項の規定による期間内の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について、所定給付日数(当該受給資格者が第二十条第一項 及び第二項の規定による期間内に基本手当の支給を受けた日数が所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数。次項において同じ。)を超えて、基本手当を支給することができる。
2項

前項の場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、六十日(所定給付日数が第二十三条第一項第二号イ 又は第三号イに該当する受給資格者にあつては、三十日)を限度とするものとする。

3項

第一項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者の受給期間は、第二十条第一項 及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に前項に規定する日数を加えた期間とする。

4項
第一項の規定の適用がある場合における第二十八条、第二十九条、第三十二条、第三十三条、第七十二条第一項 及び第七十九条の二の規定の適用については、第二十八条第一項中「個別延長給付を」とあるのは「個別延長給付 又は附則第五条第一項の規定による基本手当の支給(以下「地域延長給付」という。)を」と、「個別延長給付が」とあるのは「個別延長給付 又は地域延長給付が」と、同条第二項中「個別延長給付、」とあるのは「個別延長給付、地域延長給付、」と、「個別延長給付 又は広域延長給付」とあるのは「個別延長給付、地域延長給付 又は広域延長給付」と、「個別延長給付が行われること」とあるのは「個別延長給付 又は地域延長給付が行われること」と、「個別延長給付が行われる間」とあるのは「個別延長給付 又は地域延長給付が行われる間」と、第二十九条第一項 及び第三十二条第一項中「 又は全国延長給付」とあるのは「、全国延長給付 又は地域延長給付」と、第三十三条第五項中「広域延長給付」とあるのは「地域延長給付、広域延長給付」と、第七十二条第一項中「 若しくは第二十四条の二第一項」とあるのは「、第二十四条の二第一項 若しくは附則第五条第一項」と、「 若しくは第五十六条の三第一項」とあるのは「、第五十六条の三第一項 若しくは附則第五条第一項」と、第七十九条の二中「 並びに第五十九条第一項」とあるのは「、第五十九条第一項 並びに附則第五条第一項」とする。

# 第六条 @ 基本手当の給付日数の延長措置に関する経過措置

1項

石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)附則第四条の規定によりその効力を有するものとされる旧炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)第三条の規定により厚生労働大臣が他の地域において職業に就くことを促進するための措置として職業紹介活動を行わせた場合には、第二十五条の規定の適用については、厚生労働大臣が同条第一項に規定する広域職業紹介活動を行わせたものとみなす。

# 第七条

1項
削除

# 第八条 @ 特例一時金に関する暫定措置

1項

第四十条第一項の規定の適用については、当分の間、

同項中 「三十日」とあるのは、「四十日」と

する。

# 第九条

1項
削除

# 第十条 @ 就業促進手当の支給を受けた場合の特例に関する暫定措置

1項
第五十七条第一項第一号に規定する再離職の日が平成二十一年三月三十一日から令和七年三月三十一日までの間である受給資格者に係る同条の規定の適用については、同条第二項中「いずれか」とあるのは、「いずれか 又は再離職について第十三条第三項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)」とする。
2項
前項の規定の適用がある場合における第七十二条第一項の規定の適用については、同項中「 若しくは第二十四条の二第一項」とあるのは、「、第二十四条の二第一項 若しくは附則第十条第一項の規定により読み替えて適用する第五十七条第二項」とする。

# 第十一条 @ 教育訓練給付金に関する暫定措置

1項

教育訓練給付対象者であつて、第六十条の二第一項第一号に規定する基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがないものに対する同項の規定の適用については、当分の間、

同項中 「三年」とあるのは、「一年」と

する。

# 第十一条の二 @ 教育訓練支援給付金

1項
教育訓練支援給付金は、教育訓練給付対象者(前条に規定する者のうち、第六十条の二第一項第二号に該当する者であつて、厚生労働省令で定めるものに限る。)であつて、厚生労働省令で定めるところにより、令和七年三月三十一日以前に同項に規定する教育訓練であつて厚生労働省令で定めるものを開始したもの(当該教育訓練を開始した日における年齢が四十五歳未満であるものに限る。)が、当該教育訓練を受けている日(当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされた日に限る。)のうち失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について支給する。この場合における第十条第五項、第六十条の三 及び第七十二条第一項の規定の適用については、第十条第五項中「教育訓練給付金」とあるのは「教育訓練給付金 及び教育訓練支援給付金」と、第六十条の三第一項中「により教育訓練給付金」とあるのは「により教育訓練給付金 又は教育訓練支援給付金」と、「、教育訓練給付金」とあるのは「、教育訓練給付金 及び教育訓練支援給付金」と、同条第二項中「により教育訓練給付金」とあるのは「により教育訓練給付金 及び教育訓練支援給付金」と、同条第三項中「教育訓練給付金」とあるのは「教育訓練給付金 及び教育訓練支援給付金」と、「前条第二項」とあるのは「前条第二項 及び附則第十一条の二第一項」と、第七十二条第一項中「 若しくは第二十四条の二第一項」とあるのは「、第二十四条の二第一項 若しくは附則第十一条の二第一項」とする。
2項

前項の失業していることについての認定は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長が行う。

3項

教育訓練支援給付金の額は、第十七条に規定する賃金日額(以下 この項において単に「賃金日額」という。)に百分の五十(二千四百六十円以上四千九百二十円未満の賃金日額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)については百分の八十、四千九百二十円以上一万二千九十円以下の賃金日額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)については百分の八十から百分の五十までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額に百分の八十を乗じて得た額とする。

4項

基本手当が支給される期間 及び第二十一条、第二十九条第一項(附則第五条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十二条第一項 若しくは第二項 又は第三十三条第一項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、教育訓練支援給付金は、支給しない。

5項

第二十一条、第三十一条第一項
及び第七十八条の規定は、教育訓練支援給付金について準用する。


この場合において、

第二十一条 及び同項中
受給資格者」とあるのは
「教育訓練支援給付金の支給を受けることができる者」と、

同項中
死亡したため失業の認定」とあるのは
「死亡したため附則第十一条の二第一項の失業していることについての認定」と、

について失業の認定」とあるのは
「について同項の失業していることについての認定」と、

第七十八条中
第十五条第四項第一号の規定により同条第二項に規定する失業の認定」とあるのは
「附則第十一条の二第一項の失業していることについての認定」と

読み替えるものとする。

# 第十二条 @ 介護休業給付金に関する暫定措置

1項
介護休業を開始した被保険者に対する第六十一条の四第四項の規定の適用については、当分の間、同項中「百分の四十」とあるのは、「百分の六十七」とする。

# 第十三条 @ 国庫負担に関する暫定措置

1項

国庫は、第六十六条第一項 及び第六十七条前段の規定による国庫の負担については、当分の間、これらの規定にかかわらず、これらの規定による国庫の負担額の百分の五十五に相当する額を負担する。

2項

国庫が前項に規定する額を負担する会計年度については、第六十六条第二項(第六十七条後段において読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項の規定は、適用しない

3項

第一項の規定の適用がある場合における第六十六条第六項の規定の適用については、

同項中 「前各項」とあるのは、「附則第十三条第一項」と

する。

# 第十四条

1項
平成二十九年度から令和三年度までの各年度においては、第六十六条第一項 及び第六十七条前段の規定 並びに前条の規定にかかわらず、国庫は、第六十六条第一項 及び第六十七条前段の規定による国庫の負担額の百分の十に相当する額を負担する。
2項
平成二十九年度から令和三年度までの各年度においては、第六十六条第二項(第六十七条後段において読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項の規定は、適用しない。
3項
第一項の規定の適用がある場合における第六十六条第六項の規定の適用については、同項中「前各項」とあるのは、「附則第十四条第一項」とする。

# 第十四条の二

1項
国庫は、令和二年度 及び令和三年度における第六十六条第一項に規定する求職者給付、雇用継続給付 及び職業訓練受講給付金 並びに第六十七条に規定する求職者給付に要する費用の一部に充てるため、新型コロナウイルス感染症等の影響(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(令和二年法律第五十四号)第三条第一項第三号に規定する新型コロナウイルス感染症等の影響をいう。次項 並びに附則第十四条の四第一項 及び第二項において同じ。)による経済情勢の変化 及び労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況を踏まえ、必要がある場合には、前条第一項に規定する額のほか、予算で定めるところにより、その費用の一部を負担することができる。
2項
国庫は、令和二年度 及び令和三年度における雇用安定事業(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律第四条に規定する事業 並びに同事業を実施する期間において実施する第六十二条第一項第一号に掲げる事業 及び同項第六号に掲げる事業(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するために実施する事業であつて、厚生労働省令で定めるものに限る。)に限る。)に要する費用のうち、当該雇用安定事業に基づき支給 又は助成をする額と第十六条第一項の規定による基本手当の日額の最高額との差 及び当該支給 又は助成に係る事業主が中小規模の事業者であるか否かの別を考慮して政令で定めるところにより算定した額について負担するものとする。
3項
令和二年度 及び令和三年度における前条第三項の規定の適用については、同項中「附則第十四条第一項」とあるのは、「附則第十四条第一項 並びに第十四条の二第一項 及び第二項」とする。

# 第十四条の三

1項
令和四年度から令和六年度までの各年度においては、第六十六条第一項(同項第三号 及び第四号に規定する費用に係る部分に限る。)の規定 及び附則第十三条(同項第三号 及び第四号に規定する費用に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、国庫は、同項(同項第三号 及び第四号に規定する費用に係る部分に限る。)の規定による国庫の負担額の百分の十に相当する額を負担する。
2項
前項の規定の適用がある場合における第六十六条第六項の規定の適用については、附則第十三条第二項の規定にかかわらず、第六十六条第六項中「前各項」とあるのは、「前各項(第一項第三号から第五号までを除く。)並びに附則第十三条第一項(第一項第五号に規定する費用に係る部分に限る。)及び第十四条の三第一項」とする。

# 第十四条の四

1項
国庫は、令和四年度における失業等給付 及び第六十四条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用(同年度において特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十条の三第四項の規定による繰入れ 又は同条第五項の規定による補足を行つた金額がある場合は、当該金額に相当する額を当該費用に加えた額)の一部に充てるため、新型コロナウイルス感染症等の影響による経済情勢の変化 及び労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況を踏まえ、必要がある場合には、第六十六条第一項第一号 及び第二号 並びに第六十七条 並びに附則第十三条第一項(第六十六条第一項第五号に規定する費用に係る部分に限る。)及び前条第一項(第六十六条第一項第三号に規定する費用に係る部分に限る。)に規定する額のほか、予算で定めるところにより、その費用の一部を負担することができる。この場合においては、第六十七条の二の規定は、適用しない。
2項
国庫は、令和四年度における雇用安定事業(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律第四条に規定する事業 並びに同事業を実施する期間において実施する第六十二条第一項第一号に掲げる事業 及び同項第六号に掲げる事業(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するために実施する事業であつて、厚生労働省令で定めるものに限る。)に限る。)に要する費用のうち、当該雇用安定事業に基づき支給 又は助成をする額と第十六条第一項の規定による基本手当の日額の最高額との差 及び当該支給 又は助成に係る事業主が中小規模の事業者であるか否かの別を考慮して政令で定めるところにより算定した額について負担するものとする。
3項
令和四年度における前条第二項の規定の適用については、同項中「 及び第十四条の三第一項」とあるのは、「、第十四条の三第一項 並びに第十四条の四第一項 及び第二項」とする。

# 第十五条

1項
雇用保険の国庫負担については、引き続き検討を行い、令和七年四月一日以降できるだけ速やかに、安定した財源を確保した上で附則第十三条に規定する国庫負担に関する暫定措置を廃止するものとする。