離島振興法

# 昭和二十八年法律第七十二号 #

第一条の二 # 基本理念及び国の責務

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正

1項

離島の振興のための施策は、 離島が我が国の領域、排他的経済水域等の保全、海洋資源の利用、 多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場 及び機会の提供、 食料の安定的な供給等我が国 及び国民の利益の保護 及び増進に重要な役割を担つていることに鑑み、その役割が十分に発揮されるよう、厳しい自然的社会的条件を改善し、 地域間の交流の促進、居住する者のない離島の増加 及び離島における人口の著しい減少の防止 並びに離島における定住の促進が図られることを旨として講ぜられなければならない。

2項

国は、前項の基本理念にのつとり、 離島の振興のため必要な施策を総合的かつ積極的に策定し、及び実施する責務を有する。