離島振興法

# 昭和二十八年法律第七十二号 #

第七条の三 # 交付金等の交付等

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正

1項

都道府県 又は離島関係市町村等が次項の交付金等を充てて離島活性化交付金等事業計画に基づく事業等の実施をしようとするときは、当該都道府県は、当該離島活性化交付金等事業計画をそれぞれの事業等を所管する大臣(以下「事業等所管大臣」という。)に提出しなければならない。

2項

国は、前項の都道府県 又は離島関係市町村等に対し、同項の規定により提出された離島活性化交付金等事業計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、予算の範囲内で、それぞれの事業等ごとに、交付金 又は補助金(以下「交付金等」という。)の交付を行うことができる。

3項

前二項に定めるもののほか、 交付金等の交付に関し必要な事項は、主務省令で定める。