離島振興法

# 昭和二十八年法律第七十二号 #

第七条の二 # 離島活性化交付金等事業計画の作成

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正

1項

都道府県は、離島振興計画に基づく事業 又は事務(以下「事業等」という。)のうち、離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等(その全部 又は一部の区域が離島振興対策実施地域である市町村 その他の者(以下「離島関係市町村等」という。)が実施する離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等を含む。)を実施するための計画(以下「離島活性化交付金等事業計画」という。)を作成することができる。

2項

離島活性化交付金等事業計画には、 次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号

離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等で 政令で定めるものに関する事項

二 号
計画期間
3項

離島活性化交付金等事業計画には、前項に掲げる事項のほか、 次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。

一 号
離島活性化交付金等事業計画の目標
二 号
その他主務省令で定める事項
4項

都道府県は、離島活性化交付金等事業計画を作成しようとするときは、あらかじめ、離島関係市町村等の意見を聴くよう努めるものとする。

5項

都道府県は、離島活性化交付金等事業計画に離島関係市町村等が実施する事業等に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、 当該離島関係市町村等の同意を得なければならない。

6項

前二項の規定は、 離島活性化交付金等事業計画の変更について準用する。