離島振興法

# 昭和二十八年法律第七十二号 #

第七条の四 # 離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等の公表

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正

1項

国は、毎年度、 離島活性化交付金等事業計画に記載された事業等及び その他の離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等として政令で定めるもので当該年度に実施するものについて、その内容を取りまとめ、公表するものとする。