離島振興法

# 昭和二十八年法律第七十二号 #

第三条 # 離島振興基本方針

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正

1項

主務大臣は、離島振興対策実施地域の振興を図るため、 離島振興基本方針を定めるものとする。

2項

離島振興基本方針は、 次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号
離島の振興の意義 及び方向に関する事項
二 号

本土と離島 及び離島と離島 並びに離島内の交通通信を確保するための航路、航空路、港湾、空港、道路等の交通施設 及び通信施設の整備、 人の往来 及び物資の流通(廃棄物の運搬を含む。以下同じ。)に要する費用の低廉化その他の必要な措置に関する基本的な事項

三 号

農林水産業、商工業等の産業の振興 及び資源開発を促進するための漁港、 林道、農地、電力施設等の整備その他の必要な措置に関する基本的な事項

四 号

雇用機会の拡充、職業能力の開発 その他の就業の促進に関する基本的な事項

五 号

生活環境の整備(廃棄物の減量 その他 その適正な処理を含む。以下同じ。)に関する基本的な事項

六 号

医療の確保等(妊婦が健康診査を受診し、及び出産に必要な医療を受ける機会を確保するための支援を含む。以下同じ。)に関する基本的な事項

七 号
介護サービスの確保等に関する基本的な事項
八 号
高齢者の福祉 その他の福祉の増進に関する基本的な事項
九 号

教育 及び文化の振興(子どもの修学の機会を確保するための支援を含む。以下同じ。)に関する基本的な事項

十 号
観光の開発に関する基本的な事項
十一 号
国内 及び国外の地域との交流の促進に関する基本的な事項
十二 号
自然環境の保全 及び再生に関する基本的な事項
十三 号

再生可能エネルギーの利用 その他のエネルギー対策に関する基本的な事項

十四 号

水害、風害、地震災害(地震に伴い発生する津波等により生ずる被害を含む。以下同じ。) その他の災害を防除するために必要な国土保全施設等の整備 その他の防災対策に関する基本的な事項

十五 号
離島の振興に寄与する人材の確保 及び育成に関する基本的な事項
十六 号

前各号に掲げるもののほか、 離島の振興に関する基本的な事項

3項

主務大臣は、離島振興基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、 国土審議会の意見を聴かなければならない。

4項

主務大臣は、離島振興基本方針を定めたときは、 遅滞なく、これを公表しなければならない。

5項

前二項の規定は、 離島振興基本方針の変更について準用する。