離島振興法

# 昭和二十八年法律第七十二号 #

第九条 # 資金の確保等

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正

1項

国 及び地方公共団体は、 離島振興計画の達成に資すると認められる事業を営む者に対し、必要な資金の確保 その他の援助に努めなければならない。