国 及び地方公共団体は、 離島振興計画の達成に資すると認められる事業を営む者に対し、必要な資金の確保 その他の援助に努めなければならない。
離島振興法
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昭和二十八年法律第七十二号
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第九条 # 資金の確保等
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第四十六号による改正