離島振興法

# 昭和二十八年法律第七十二号 #

第二十一条の三 # 主務大臣等

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正

1項

及びにおける主務大臣は、 国土交通大臣、総務大臣 及び農林水産大臣とする。

2項

及びにおいて準用する場合を含む。)における主務大臣は、離島振興基本方針のうち、 及びに掲げる事項に係る部分については 国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣 及び経済産業大臣、 及びに掲げる事項に係る部分については 国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣 及び厚生労働大臣、 及びに掲げる事項に係る部分については 国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣 及び環境大臣、に掲げる事項に係る部分については 国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣 及び文部科学大臣、に掲げる事項に係る部分については 国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣 及び環境大臣とし、その他の部分については 国土交通大臣、総務大臣 及び農林水産大臣とする。

3項

において準用する場合を含む。)における主務大臣は、国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣 及び環境大臣とする。

4項

における主務省令は、前項に規定する主務大臣の共同で発する命令とする。

5項

における主務省令は、 事業等所管大臣の発する命令とする。