主務大臣は、毎年、離島の振興に関して講じた施策について、 国土審議会に報告するものとする。
離島振興法
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昭和二十八年法律第七十二号
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第二十一条の二 # 国土審議会への報告
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第四十六号による改正