離島振興法

# 昭和二十八年法律第七十二号 #

第二十二条 # 政令への委任

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正

1項

この法律の実施のための手続 その他必要な事項は、政令で定める。