この法律の実施のための手続 その他必要な事項は、政令で定める。
離島振興法
#
昭和二十八年法律第七十二号
#
第二十二条 # 政令への委任
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第四十六号による改正