離島振興法

# 昭和二十八年法律第七十二号 #

第二十条 # 地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正

1項

地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条の規定により、地方公共団体が、離島振興対策実施地域内において製造の事業、旅館業(下宿営業を除く)、情報サービス業 その他総務省令で定める事業の用に供する設備を新設し、若しくは増設した者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物 若しくは その敷地である土地の取得に対する不動産取得税 若しくは その事業に係る機械 及び装置 若しくは その事業に係る建物 若しくは その敷地である土地に対する固定資産税を課さなかつた場合 若しくは離島振興対策実施地域内において畜産業、水産業 若しくは薪炭製造業を行う個人について、その事業に対する事業税を課さなかつた場合 又は これらの者について、これらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法第十四条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(事業税 又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあつては、これらの措置がされた最初の年度以降三箇年度個人の行う畜産業、水産業 及び薪炭製造業に対するものにあつては、総務省令で定める期間に係る年度)におけるものに限る)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。