離島振興法

# 昭和二十八年法律第七十二号 #

第二条 # 指定

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正

1項

主務大臣は、国土審議会の意見を聴いて、第一条の目的を達成するために必要と認める離島の地域の全部 又は一部を、 離島振興対策実施地域として指定する。

2項

主務大臣は、前項の指定をした場合においては、 その旨を公示しなければならない。