離島振興法

# 昭和二十八年法律第七十二号 #

第五条 # 事業の実施

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正

1項

離島振興計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、 国、地方公共団体 その他の者が実施するものとする。