離島振興法

# 昭和二十八年法律第七十二号 #

第八条 # 地方債についての配慮

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正

1項

地方公共団体が離島振興計画を達成するために行う 事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情 及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、 特別の配慮をするものとする。