離島振興法

# 昭和二十八年法律第七十二号 #

第六条 # 財政上の措置等

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正

1項

国は、第一条の二第一項に定める基本理念にのつとり、 毎年度、予算で定めるところにより、離島振興計画の円滑な実施 その他の離島振興対策実施地域の振興に必要な財政上の措置 その他の措置を講ずるものとする。

2項

国は、離島振興計画に基づく公共事業の実施に要する経費について予算に計上するに当たつては、離島振興計画の実施に係る予算の明確化について特別の配慮をしなければならない。

3項

地方公共団体は、離島振興計画に基づく公共事業の実施に要する経費について予算に計上するに当たつては、離島振興計画の実施に係る予算の明確化について特別の配慮をするよう努めなければならない。