国 及び地方公共団体は、離島には優れた自然の風景地が存すること、 国外の地域と近接していること等の特性があることに鑑み、国民の離島に対する理解と関心を深め、 離島と他の地域との間の交流を拡大するとともに、離島振興対策実施地域の活性化に資するため、 離島振興対策実施地域における観光の振興 並びに離島振興対策実施地域と国内 及び国外の地域との交流の促進について適切な配慮をするものとする。
離島振興法
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昭和二十八年法律第七十二号
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第十七条 # 観光の振興及び地域間交流の促進
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第四十六号による改正