国 及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域 及び その周辺の海域における自然環境の保全 及び再生に資するため、海岸漂着物等の処理 並びに生態系に係る被害を及ぼすおそれのある外来生物 及び伝染病の防除 及び防疫その他の生態系の維持 又は回復について適切な配慮をするものとする。
離島振興法
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昭和二十八年法律第七十二号
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第十七条の二 # 自然環境の保全及び再生
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第四十六号による改正