国 及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域における情報通信技術の利用の機会の他の地域との格差の是正、島民の生活の利便性の向上、産業の振興、医療 及び教育の充実等を図るため、情報の流通の円滑化 及び高度情報通信ネットワーク その他の通信体系の充実について適切な配慮をするものとする。
離島振興法
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昭和二十八年法律第七十二号
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第十三条 # 情報の流通の円滑化及び通信体系の充実
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第四十六号による改正