離島振興法

# 昭和二十八年法律第七十二号 #

第十九条 # 税制上の措置等

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正

1項

国は、離島について、人の往来 及び生活に必要な物資等の輸送に要する費用が他の地域に比較して多額である状況を改善するとともに、 産業基盤 及び生活環境等に関する地域格差の是正を図り、並びにその地理的 及び自然的特性を生かした振興を図るため、 離島の振興のための特別の措置を講ずることによつて、 離島の自立的発展を促進し、島民の生活の安定 及び福祉の向上を図るとともに、地域間の交流を促進し、もつて居住する者のない離島の増加 及び離島における人口の著しい減少の防止 並びに離島における定住の促進を図ること等としている第一条の目的の達成に資するため、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)等の定めるところにより、 離島振興対策実施地域の振興に必要な税制上の措置 その他の措置を講ずるものとする。