国 及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域における人の往来 及び物資の流通に関する条件の他の地域との格差の是正、 島民の生活の利便性の向上、産業の振興等を図るため、離島振興対策実施地域に係る海上、航空 及び陸上の交通について、 総合的かつ安定的な確保 及び その充実並びに人の往来 及び物資の流通に要する費用の低廉化に資するための施策の充実に特別の配慮をするものとする。
離島振興法
#
昭和二十八年法律第七十二号
#
第十二条 # 交通の確保等
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第四十六号による改正