離島振興法

# 昭和二十八年法律第七十二号 #

第十五条 # 教育の充実

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正

1項

国 及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域における教育の特殊事情に鑑み、子どもの修学の機会の確保に資するため、離島の区域(当該離島の区域が二以上の市町村の区域にわたる場合にあつては、当該離島のうち一の市町村の区域に属する区域。以下 この項において同じ。)内に高等学校、中等教育学校の後期課程 その他 これらに準ずる教育施設(以下「高等学校等」という。)が設置されていないことにより当該離島の区域内から当該離島の区域外に所在する高等学校等へ通学する場合 又は当該離島の区域外に居住して当該高等学校等へ通学する場合における当該通学 又は居住に対する支援について適切な配慮をするものとする。

2項

国 及び地方公共団体は、 離島振興対策実施地域における教育の特殊事情に鑑み、公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)の規定による公立高等学校等を設置する地方公共団体ごとの教員 及び職員の定員の算定並びに離島振興対策実施地域に所在する公立の高等学校等に勤務する教員 及び職員の定員の決定について特別の配慮をするものとする。

3項

前二項に定めるもののほか、国 及び地方公共団体は、 離島振興対策実施地域において、その教育の特殊事情に鑑み、学校教育 及び社会教育の充実に努めるとともに、地域社会の特性に応じた生涯学習の振興に資するための施策の充実について適切な配慮をするものとする。