国 及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域において伝承されてきた多様な文化的所産の保存 及び活用 並びに担い手の育成について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするものとする。
離島振興法
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昭和二十八年法律第七十二号
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第十六条 # 地域文化の振興
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第四十六号による改正