離島振興法

# 昭和二十八年法律第七十二号 #

第十四条 # 農林水産業その他の産業の振興

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正

1項

国 及び地方公共団体は、 離島振興対策実施地域の特性に即した農林水産業の振興を図るため、生産基盤の強化、地域特産物の開発 並びに流通 及び消費の増進 並びに観光業との連携の推進について適切な配慮をするものとする。

2項

国 及び地方公共団体は、離島における水産業の重要性に鑑み、離島振興対策実施地域の漁業者がその周辺の海域の漁場において安定的に水産業を営むことができるよう、水産動植物の生育環境の保全 及び改善について適切な配慮をするものとする。

3項

前二項に規定するもののほか、国 及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域の特性に即した産業の振興を図るため、生産性の向上、産業の振興に寄与する人材の育成 及び確保、起業を志望する者に対する支援、先端的な技術の導入 並びに他の産業との連携の推進について適切な配慮をするものとする。