国 及び地方公共団体は、 離島振興対策実施地域における定住の促進に資するため、住宅 及び水の確保、汚水 及び廃棄物の処理 その他の快適な生活環境の確保を図るための施策の充実について適切な配慮をするものとする。
離島振興法
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昭和二十八年法律第七十二号
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第十四条の三 # 生活環境の整備
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第四十六号による改正