離島振興法

# 昭和二十八年法律第七十二号 #

第十条 # 医療の確保等

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正

1項

都道府県は、離島振興対策実施地域における医療を確保するため、離島振興計画に基づいて、無医地区に関し 次に掲げる事業を実施しなければならない。

一 号
診療所の設置
二 号

患者輸送車(患者輸送艇を含む。)の整備

三 号
定期的な巡回診療
四 号
保健師による保健指導等の活動
五 号

医療機関の協力体制(救急医療用の機器を装備したヘリコプター等により患者を輸送し、かつ、患者の輸送中に医療を行う体制を含む。以下同じ。)の整備

六 号

その他 無医地区の医療の確保に必要な事業

2項

都道府県は、前項に規定する事業を実施する場合において特に必要があると認めるときは、病院 又は診療所の開設者 又は管理者に対し、 次に掲げる事業につき、協力を要請することができる。

一 号
医師 又は歯科医師の派遣
二 号

巡回診療車(巡回診療船を含む。)による巡回診療

3項

国 及び都道府県は、離島振興対策実施地域内の無医地区における診療に従事する医師 若しくは歯科医師 又はこれを補助する看護師(以下「医師等」という。)の確保 その他 当該無医地区における医療の確保(当該診療に従事する医師 又は歯科医師を派遣する病院に対する助成を含む。)に努めなければならない。

4項

都道府県は、第一項 及び第二項に規定する事業の実施に要する費用を負担する。

5項

国は、前項の費用のうち第一項第一号から 第三号までに掲げる事業 及び第二項に規定する事業に係るものについて、政令の定めるところにより、その二分の一を補助するものとする。

6項

国 及び都道府県は、 離島振興対策実施地域における医療を確保するため、市町村が離島振興計画に基づいて第一項各号に掲げる事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるよう適切な配慮をするものとする。

7項

国 及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域に居住する妊婦が健康診査を受診し、及び出産に必要な医療を受ける機会を確保するため、妊婦が居住する離島に妊婦の健康診査 又は出産に係る保健医療サービスを提供する病院、診療所等が設置されていないことにより当該離島の区域外の病院、診療所等に健康診査の受診 又は出産のために必要な通院 又は入院をしなければならない場合における当該通院 又は入院に対する支援について適切な配慮をするものとする。

8項

都道府県は、医療法昭和二十三年法律第二百五号第三十条の四第一項に規定する医療計画を作成するに当たつては、離島振興対策実施地域における医療の特殊事情に鑑み、 当該地域において医師等の確保、病床の確保等により必要な医療が確保されるよう適切な配慮をするものとする。

9項

前各項に定めるもののほか、国 及び地方公共団体は、 離島振興対策実施地域において、必要な医師等の確保、定期的な巡回診療、医療機関の協力体制の整備等により医療の充実が図られるよう適切な配慮をするものとする。