離島振興法

# 昭和二十八年法律第七十二号 #

第十条の二 # 介護サービスの確保等

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正

1項

国 及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域における介護サービスの確保 及び充実を図るため、老人福祉法昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第一項に規定する老人居宅生活支援事業に係る介護サービスの提供、介護サービスに従事する者の確保、介護施設の整備、提供される介護サービスの内容の充実等について適切な配慮をするものとする。