離島振興法

# 昭和二十八年法律第七十二号 #

第四条 # 離島振興計画

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正

1項

第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域の指定があつた場合においては、 関係都道府県は、離島振興基本方針に基づき、当該地域について離島振興計画を定めるよう努めるものとする。

2項

離島振興計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号
離島の振興の基本的方針に関する事項
二 号

本土と離島 及び離島と離島 並びに離島内の交通通信を確保するための航路、航空路、港湾、空港、道路等の交通施設 及び通信施設の整備、人の往来 及び物資の流通に要する費用の低廉化 その他の必要な措置に関する事項

三 号

農林水産業、商工業等の産業の振興 及び資源開発を促進するための漁港、林道、農地、電力施設等の整備 その他の必要な措置に関する事項

四 号

雇用機会の拡充、職業能力の開発 その他の就業の促進に関する事項

五 号
生活環境の整備に関する事項
六 号
医療の確保等に関する事項
七 号
介護サービスの確保等に関する事項
八 号

高齢者の福祉 その他の福祉の増進に関する事項

九 号
教育 及び文化の振興に関する事項
十 号
観光の開発に関する事項
十一 号
国内 及び国外の地域との交流の促進に関する事項
十二 号
自然環境の保全 及び再生に関する事項
十三 号

再生可能エネルギーの利用 その他のエネルギー対策に関する事項

十四 号

水害、風害、地震災害 その他の災害を防除するために必要な国土保全施設等の整備 その他の防災対策に関する事項

十五 号
離島の振興に寄与する人材の確保 及び育成に関する事項
十六 号

前各号に掲げるもののほか、 離島振興対策実施地域の振興に関し必要な事項

3項

都道府県は、離島振興対策実施地域について離島振興計画を定めようとするときは、あらかじめ、その全部 又は一部の区域が当該地域である市町村(次項の規定による要請があつた場合における当該要請をした市町村を除く。以下 この項において同じ。)に対し、当該市町村に係る離島振興計画の案を作成し、当該都道府県に提出するよう求めなければならない。


この場合において、の離島振興対策実施地域が二以上の市町村の区域にわたるときは、当該市町村は、共同して、離島振興計画の案を作成し、及び提出することができる。

4項

その全部 又は一部の区域が一の離島振興対策実施地域である市町村は、当該地域に係る離島振興計画が定められていない場合には、単独で 又は共同して、都道府県に対し、当該地域について離島振興計画を定めることを要請することができる。


この場合においては、当該市町村に係る離島振興計画の案を添えなければならない。

5項

前項の規定による要請があつたときは、都道府県は、速やかに、当該要請に係る離島振興対策実施地域について離島振興計画を定めなければならない。

6項

市町村は、第三項 又は第四項の案を作成しようとするときは、あらかじめ、その離島振興対策実施地域の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

7項

第三項 又は第四項の案の提出を受けた都道府県は、 離島振興計画を定めるに当たつては、当該案の内容をできる限り反映させるよう努めるものとする。

8項

都道府県は、離島振興計画を定めたときは、直ちに、これを主務大臣に提出するとともに、 その内容を関係市町村に通知しなければならない。

9項

主務大臣は、前項の規定により離島振興計画の提出があつた場合においては、直ちに、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。


この場合において、関係行政機関の長は、当該離島振興計画についてその意見を主務大臣に申し出ることができる。

10項

主務大臣は、第八項の規定により提出された離島振興計画が離島振興基本方針に適合していないと認めるときは、当該都道府県に対し、これを変更すべきことを求めることができる。

11項

主務大臣は、第八項の規定により提出された離島振興計画について前項の規定による措置を執る必要がないと認めるときは、その旨を当該都道府県に通知しなければならない。

12項

第三項第四項 及び第六項から 前項までの規定は、 離島振興計画の変更について準用する。