離島振興法

# 昭和二十八年法律第七十二号 #

附 則

平成二四年六月二七日法律第四〇号

分類 法律
カテゴリ   国土開発
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定 並びに次条 並びに附則第四条、第六条 及び第九条から 第十一条までの規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
主務大臣は、この法律の施行前において、この法律による改正後の離島振興法(以下「新法」という。)第三条第一項から 第三項までの規定の例により、離島振興対策実施地域の振興を図るための基本方針を定めるものとする。
2項
主務大臣は、前項の基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
3項
第一項の規定により定められた基本方針は、この法律の施行の日において新法第三条第一項の規定により定められた離島振興基本方針とみなす。
4項
第一項 及び第二項における主務大臣は、新法第二十一条の三第二項の規定の例による。

# 第三条

1項
この法律による改正前の離島振興法(以下「旧法」という。)第四条第一項の離島振興計画に基づく事業に係る国の補助のうち、平成二十四年度以前の年度の歳出予算に係るもので平成二十五年度以降の年度に繰り越されたものについては、旧法第七条第四項の規定は、この法律の施行後も、なお その効力を有する。

# 第四条 @ 財源の確保に係る検討

1項
離島の振興のための施策を実施するために必要な財源の確保については、離島が我が国 及び国民の利益の保護 及び増進に重要な役割を担っていることに鑑み、その安定化を図る観点から 検討が加えられ、その結果に基づいて、必要な措置が講ぜられるものとする。

# 第五条 @ 防災機能の強化を図るための財政上の措置等

1項
政府は、離島の防災機能の強化を図るため、この法律の施行後早急に、離島振興計画に基づく海岸、道路、港湾、漁港等の整備に係る事業について、離島振興対策実施地域に係る地方公共団体の財政負担の軽減を図りつつ、強力に推進する仕組みを整え、所要の財政上の措置等を講ずるものとする。

# 第六条 @ 特に重要な役割を担う離島の保全及び振興に関する検討

1項
国は、速やかに、我が国の領域、排他的経済水域等の保全等我が国の安全 並びに海洋資源の確保 及び利用を図る上で特に重要な離島について、その保全 及び振興に関する特別の措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。