離島振興法

# 昭和二十八年法律第七十二号 #

附 則

昭和六一年五月八日法律第四六号

分類 法律
カテゴリ   国土開発
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正
最終編集日 : 2022年 11月24日 06時33分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律(第十一条、第十二条 及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から 昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定 並びに昭和六十一年度 及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から 昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度 及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度 及び昭和六十二年度。以下 この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県 又は市町村の負担を含む。以下 この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務 又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担 又は補助 及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から 昭和六十三年度までの各年度における事務 又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度 及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下 この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担 又は補助、昭和六十一年度から 昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担 又は補助 及び昭和六十一年度から 昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務 又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担 又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助 及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。