離島振興法

# 昭和二十八年法律第七十二号 #

附 則

昭和六二年三月三一日法律第一二号

分類 法律
カテゴリ   国土開発
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正
最終編集日 : 2022年 11月24日 06時33分


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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律による改正後の水源地域対策特別措置法 及び離島振興法の規定は、昭和六十二年度 及び昭和六十三年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県 又は市町村の負担を含む。以下同じ。)又は補助(昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)、昭和六十二年度 及び昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担 又は補助 並びに昭和六十二年度 及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助 及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。