@ 施行期日等
この法律は、公布の日から施行し、改正後の北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第二条第一項の規定、附則第三項の規定による改正後の離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)別表(一)の規定 及び附則第四項の規定による改正後の特定港湾施設整備特別措置法(昭和三十四年法律第六十七号)第四条第一項の規定は、昭和四十七年度分の予算に係る国の負担金(昭和四十七年度に繰り越された昭和四十六年度の予算に係る国の負担金を除く。)及び当該国の負担金に係る港湾工事の費用に係る港湾管理者の負担金から 適用する。