この法律は、昭和四十八年四月一日から施行する。ただし、第十一条 及び附則第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
離島振興法
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昭和二十八年法律第七十二号
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附 則
昭和四七年六月一日法律第四六号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第四十六号による改正
最終編集日 :
2022年 11月24日 06時33分
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この法律による改正前の第九条第六項 及び別表の規定に基づき国が補助し 又は負担する補助金 又は負担金で昭和四十七年度の予算に係るもの(昭和四十八年度以降に繰り越されたものを含む。)についての国の補助割合 又は負担割合については、なお従前の例による。