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離島振興法
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昭和二十八年法律第七十二号
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附 則
昭和四七年六月五日法律第五三号
分類
法律
カテゴリ
国土開発
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施行日
: 平成二十八年四月一日
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最終更新
: 平成二十七年法律第四十六号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2022年 11月24日 06時33分
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国土開発
離島振興法
附 則 - 昭和四七年六月五日法律第五三号
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施行期日等
1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から 適用する。
2項
昭和四十六年度以前の予算に係る国庫負担金については、なお従前の例による。