この法律は、公布の日から施行する。
離島振興法
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昭和二十八年法律第七十二号
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附 則
昭和四二年七月二二日法律第七六号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第四十六号による改正
最終編集日 :
2022年 11月24日 06時33分
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この法律による改正後の第九条第二項、第四項 及び第五項の規定は、昭和四十三年度分の予算に係る国の負担金 又は補助金から 適用し、昭和四十二年度分の予算に係る国の負担金 又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。