難病の患者に対する医療等に関する法律

# 平成二十六年法律第五十号 #
略称 : 難病法  難病医療法 

第八条 # 指定難病審査会

@ 施行日 : 令和四年十二月十六日 ( 2022年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

前条第二項の規定による審査を行わせるため、都道府県に、指定難病審査会を置く。

2項

指定難病審査会の委員は、指定難病に関し学識経験を有する者(指定医である者に限る)のうちから、都道府県知事が任命する。

3項

委員の任期は、二年とする。

4項

この法律に定めるもののほか、指定難病審査会に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。