前条第二項の規定による審査を行わせるため、都道府県に、指定難病審査会を置く。
難病の患者に対する医療等に関する法律
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平成二十六年法律第五十号
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略称 : 難病法
難病医療法
第八条 # 指定難病審査会
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号
指定難病審査会の委員は、指定難病に関し学識経験を有する者(指定医である者に限る。)のうちから、都道府県知事が任命する。
委員の任期は、二年とする。
この法律に定めるもののほか、指定難病審査会に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。