次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。
難病の患者に対する医療等に関する法律
#
平成二十六年法律第五十号
#
略称 : 難病法
難病医療法
第六章 費用
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
一
号
特定医療費の支給に要する費用
二
号
療養生活環境整備事業に要する費用
国は、政令で定めるところにより、前条の規定により都道府県が支弁する費用のうち、同条第一号に掲げる費用の百分の五十を負担する。
国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、前条の規定により都道府県が支弁する費用のうち、同条第二号に掲げる費用の百分の五十以内を補助することができる。