支給認定を行った都道府県は、次に掲げる場合には、当該支給認定を取り消すことができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
支給認定を受けた患者が、第七条第一項各号のいずれにも該当しなくなったと認めるとき。
支給認定患者等が、支給認定の有効期間内に、当該都道府県以外の都道府県の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。
支給認定患者等が、正当な理由がなく、第三十五条第一項 又は第三十六条第一項の規定による命令に応じないとき。
その他政令で定めるとき。