特定医療費の支給は、当該指定難病の患者に対する医療につき、健康保険法の規定による療養の給付 その他の法令に基づく給付であって政令で定めるもののうち特定医療費の支給に相当するものを受けることができるときは政令で定める限度において、当該政令で定める給付以外の給付であって国 又は地方公共団体の負担において特定医療費の支給に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。
難病の患者に対する医療等に関する法律
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平成二十六年法律第五十号
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略称 : 難病法
難病医療法
第十二条 # 他の法令による給付との調整
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号