難病の患者に対する医療等に関する法律

# 平成二十六年法律第五十号 #
略称 : 難病法  難病医療法 

第四十九条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号

1項

法人(法人でない社団 又は財団で代表者 又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、第四十五条 又は第四十六条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2項

人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。