難病の患者に対する医療等に関する法律

# 平成二十六年法律第五十号 #
略称 : 難病法  難病医療法 

第四十六条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号

1項

正当な理由がないのに、第二十七条の七第一項の規定による報告 若しくは帳簿書類の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の帳簿書類の提出 若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。