難病の患者に対する医療等に関する法律

# 平成二十六年法律第五十号 #
略称 : 難病法  難病医療法 

第四十四条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号

1項

第二十八条第五項 又は第三十二条第三項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。