第二十八条第五項 又は第三十二条第三項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
難病の患者に対する医療等に関する法律
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平成二十六年法律第五十号
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略称 : 難病法
難病医療法
第四十四条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号