難病の患者に対する医療等に関する法律

# 平成二十六年法律第五十号 #
略称 : 難病法  難病医療法 

附 則

令和四年一二月一六日法律第一〇四号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第七条中精神保健 及び精神障害者福祉に関する法律(以下「精神保健福祉法」という。)第一条の改正規定 及び精神保健福祉法第五条の改正規定(「、精神病質」を削る部分に限る。)並びに附則第三条、第二十三条 及び第四十三条の規定 公布の日
二 号
三 号
第四条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第十一条の規定 並びに附則第七条 及び第十八条の規定 令和五年十月一日

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の障害者の日常生活 及び社会生活を総合的に支援するための法律、児童福祉法、精神保健福祉法、障害者雇用促進法 及び難病の患者に対する医療等に関する法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第十九条 @ 同意指定難病関連情報に関する経過措置

1項
都道府県が、難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病の患者の同意を施行日前に得て、厚生労働大臣に提供した当該指定難病の患者に関する情報は、第十二条の規定による改正後の難病の患者に対する医療等に関する法律(次条において「新難病法」という。)第二十七条第五項の規定により提供された同項に規定する同意指定難病関連情報とみなす。

# 第二十条 @ 難病の患者に対する医療等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
刑法施行日の前日までの間における新難病法第四十五条の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同条の規定の適用についても、同様とする。

# 第四十三条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。