難病の患者に対する医療等に関する法律

# 平成二十六年法律第五十号 #
略称 : 難病法  難病医療法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年十二月十六日 ( 2022年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 : 2023年 02月26日 12時18分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第三条、第七条(子ども・子育て支援法 及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第六十五条の改正規定に限る。)、第八条、第十二条 及び第十三条の規定 公布の日
二 号
第四十条 及び附則第四条の規定 平成三十年四月一日

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年以内を目途として、この法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ、特定医療費の支給に係る事務の実施主体の在り方 その他の事項について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第三条 @ 施行前の準備

1項
厚生労働大臣は、この法律の施行前においても、第四条の規定の例により、基本方針を定めることができる。この場合において、厚生労働大臣は、この法律の施行前においても、同条の規定の例により、これを公表することができる。
2項
前項の規定により定められた基本方針は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)において第四条の規定により定められたものとみなす。
3項
厚生労働大臣は、この法律の施行前においても、第五条第一項の規定の例により、指定難病を指定することができる。
4項
前項の規定により指定された指定難病は、施行日において第五条第一項の規定により指定されたものとみなす。
5項
都道府県知事は、この法律の施行前においても、第六条第一項の規定の例により、指定医の指定をすることができる。
6項
前項の規定により指定された指定医は、施行日において第六条第一項の規定により指定されたものとみなす。
7項
厚生労働大臣は、この法律の施行前においても、第七条第一項第一号の規定の例により、指定難病の病状の程度を定めることができる。
8項
前項の規定により定められた病状の程度は、施行日において第七条第一項第一号の規定により定められたものとみなす。
9項
都道府県知事は、この法律の施行前においても、第八条(第三項を除く。)の規定の例により、指定難病審査会を置くことができる。
10項
前項の規定により置かれた指定難病審査会は、施行日において第八条の規定により置かれたものとみなす。
11項
第九項の規定により置かれた指定難病審査会の委員の任期は、第八条第三項の規定にかかわらず、平成二十八年十二月三十一日までとする。
12項
この法律を施行するために必要な条例の制定 又は改正、第六条 及び第七条の規定による支給認定の手続、第十四条第一項の規定による指定医療機関の指定の手続 その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

# 第十三条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。