国は、雨水の利用の推進に関する総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。
雨水の利用の推進に関する法律
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平成二十六年法律第十七号
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略称 : 雨水利用推進法
第三条 # 国及び独立行政法人等の責務
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
国 及び独立行政法人等は、自らの雨水の利用を推進するための措置を講ずるよう努めなければならない。